結婚とともにマイホームを検討される方は多いですが、マイホームの購入と妊娠、出産のタイミングがかさなり、育児休暇中に住宅ローンを検討しなければならないというケースも珍しいものではありません。
ご主人が単独で住宅ローンの申請を行う場合だと、妻が育児休暇や産休中であっても問題はないのですが、単独ではなく夫婦の収入を合算して住宅ローンの申請を行う場合、妻が育児休暇中であると審査に影響を及ぼすこともあります。
また、ご主人が銀行ローンなどでの延滞があり、信用情報にひかかってしまうため、妻が単独で住宅ローンを検討しているものの、育児休暇中や産休中ということもあり、利用できる商品が限られてしまうというケースもあります。
一般的には、産休や育児休暇中だと住宅ローンを組むことが難しいといったイメージがあり、実際に産休中や育児休暇中は住宅ローンの審査が通らない金融機関も多くあります。
確かに産休や育児休暇中ということが原因で審査に落ちてしまうこともありますが、最近は産休中や育児休暇中であっても住宅ローンを組めるところも徐々に増えてきているようです。
育児休暇の取得期間でも住宅ローンを申込みできるものとしてフラット35があげられます。
フラット35ではペアローンという仕組みではなく、夫婦で収入を合算して、連帯債務者としてローンを申請することができるのですが、申込み時に育児休業、産休、介護休業を取得されている方でも申し込むことが可能となります。
ただし、いくつか条件が設けられており、申込み時に勤務先から休業期間や支給期間、支払給与の金額が確認できる書類の提出が求められます。
さらに、フラット35の申込み時は育休中であっても問題ありませんが、資金実行までに育休を終え、復帰している必要があります。
つまり、ローンの開始時には育休を終え、職場復帰していれば何の問題もありませんが、ローンの開始時にまだ職場復帰する予定がなければ申し込むことができないのです。
具体的な例をあげてみますと、現在は育児休暇中で5月に復帰予定をされている方の場合で、4月に物件の引き渡しとともにローンが始まるのであれば、ローンの開始時にまだ育休を終えていないということで問題が出てくるのです。
このあたりは何とか誤魔化せるのではないかと思われるかもしれませんが、育児休暇から仕事に復帰しましたよという確認を取るため、数か月分の給与明細を提出する必要があるため、誤魔化しようがありません。
中には、フラット35は引き渡し時に職場復帰していなければならないという条件を知らずに申請を行い、『引き渡し時から数か月後に復帰予定ですがどうしたらいいですか?』と悩まれるケースもありますので、このあたりは注意が必要です。